厚生労働省より新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)
の実施について、実施要綱が定められ、通知が出され、この支援事業では障害福祉サー
ビス施設・事業所等や従事者に向けて支援を行うこととなっています。
①障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(事業者支援)
障害福祉サービス施設・事業所等が感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等
を提供するために必要となるかかり増し経費を助成する。
②障害福祉サービス再開に向けた支援事業
計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所が、サービス
利用休止中の利用者への利用再開支援を実施した場合に必要となる経費を助成する。
③障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員は、感染すると重症化するリスクが
高い利用者との接触を伴うこと、継続して提供することが必要な業務であること及び
障害福祉サービス施設・事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身が
負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給
付する。
※支給を受けるには、いずれも事業所が知事に申請することが必要。
★詳細については厚生労働省のホームページにてご確認ください。
「障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給と
新型コロナウイルス感染症対策の徹底支援」のページへ移動します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00148.html
★福祉新聞2020年7月6日の「新型コロナの慰労金 障害分野は地域活動支援
センターも対象へ」の記事にも新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について
の内容が掲載されていますので、よろしければご覧ください。