平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、障害福祉サービス等報酬改定
検討チームにおいて検討が重ねられ、平成29年12月8日に「平成30年度障害福祉
サービス等報酬改定の基本的な方向性について」が示されました。
計画相談支援・障害児相談支援についても以下のように方向性が示されています。
①モニタリング実施標準期間の見直し
・モニタリングの標準期間の一部を見直すことにより、モニタリング頻度を高めると
ともに、標準機間については「〇ヶ月毎に1回以上」と明記することとする。
・モニタリング時以外にも毎月のサービス利用状況をサービス提供事業者から特定
相談支援事業所、障害児相談支援事業所に報告する。
②相談支援専門員1人当たりの担当件数の設定
・1人の相談支援専門員が1月に実施するサービス利用支援等の標準件数を設定する。
・相談支援専門員が1月に標準件数を超えて一定件数を上回る継続サービス利用支援
等を行った場合、当該件数を超えて実施した継続サービス利用支援、継続障害児支
援利用援助の基本報酬を減算する。
③計画相談支援の基本報酬の見直し
・サービス利用支援費は、初回加算により評価する前提で基本報酬を見直す。
・継続サービス利用支援費は業務負担量に応じて加算により評価することを前提に、
モニタリング頻度の増加に伴う1回当たりの負担の軽減を考慮し、基本報酬を
見直す。
④特定事業所加算の拡充
現行の類型に加え、新たに主任相談支援専門員(仮称)の配置を含む、より充実した
支援体制を要件とした類型と一定期間に限り現行の要件を緩和した類型を設ける。
⑤その他加算の創設
入退院等のサービス利用の環境が大きく変化する状況における関係機関との連携や
サービス提供場面の確認等による丁寧なモニタリング等について、新たな加算として
評価する。
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計画相談支援・障害児相談支援においては支援を行う相談支援専門員の数が十分で
なく、1人の相談支援専門員が多くの相談件数を抱えている場合があります(相談支援
専門員の数が不足し、抱えざるを得ない事情もあると思います)。
多くの相談件数を抱えるということは利用者一人ひとりに対応できる時間と労力が
それだけ少なくなり、必然的に相談支援の質も下がると考えられます。
今回の報酬改定の見直し等は「質の高い事業所の適切な評価」という視点で方向性が
示されています。質の向上という意味では必要なことですが、仮に相談支援事業所が
設定された標準件数までしか計画相談支援を実施しなかった場合(これまでは標準件数
以上の計画相談支援を実施していた事業所が存在していたという前提)、支援を
必要としている人が支援を受けることができない場合があるかもしれません。
そういった意味では入間市の相談支援の質と量の問題を行政や相談支援事業所、自立
支援協議会、基幹相談支援センターで協議していく必要があるのではないでしょうか。