平成29年2月7日に閣議決定された
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」の
共生型サービスのことを中心にお伝えします。
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「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」
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「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」には
2つの柱があり、1つ目は地域包括ケアシステムの深化・推進。
2つ目は介護保険制度の持続可能性の確保になります。
高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、
制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要な
サービスが提供されるようにするための法改正です。
ここではⅠ-3にある「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」について、
お伝えします。
・市町村による地域住民等と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の
共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化
・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と
障害福祉制度に新たなに共生型サービスを位置付ける、とある。
1つの事業所で障害福祉サービス・介護保険サービスの両方を利用できるように
なる、ということである。
障害福祉サービスと介護保険サービスでは重なるサービスがあるが、これまでは
65歳を迎えると障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先されるため、
障害福祉サービス事業所から介護保険サービス事業所へ移らなければならない
ケースがあったが、今後は共生型サービスによりこのような問題が解決されると
されています。
しかし、同時に解決しなければならない問題もあります。
1つはサービス利用料の問題です。障害福祉サービスは非課税世帯であれば
サービス利用料は0円ですが、介護保険では所得の低い方や1カ月の利用料が
高額になった方については負担軽減措置がありますが、サービス利用料の
1割(一定以上所得者の場合は2割)が利用者負担です。
2つ目は障害支援区分と介護認定の問題です。介護保険では要介護状態区分によって
サービスの支給限度額が決まっているため、サービスはあっても利用できない
可能性があります。
対象となるサービスはホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイ等を
想定している、とあります。指定基準等は平成30年度介護報酬改定及び障害福祉
サービス等報酬改定時に検討とありますので、今後の動向に注目していく必要は
ありますが、今後は相談支援専門員とケアマネジャーの連携がより一層必要に
なり、障害者総合支援法と介護保険法について学んでいく必要があると考えます。