厚生労働省より、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が提示されました。
計画相談支援・障害児相談支援の要点についてお知らせします。
○令和6年度から計画相談支援・障害児相談支援の報酬について、次の点が改定されています。
1.支援の質の高い相談支援事業所の整備をするため、機能強化型の基本報酬を充実
2.地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援員を更に評価
3.相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充
1.支援の質の高い相談支援事業所の整備をするため、機能強化型の基本報酬を充実
■機能強化型サービス利用支援費の拡充
【現行】
○サービス利用支援費
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 1,864単位
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 1,764単位
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 1,672単位
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 1,622単位
・サービス利用支援費(Ⅰ) 1,522単位
・サービス利用支援費(Ⅱ) 732単位
○継続サービス利用支援費
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,613単位
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1,513単位
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 1,410単位
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1,360単位
・継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,260単位
・継続サービス利用支援費(Ⅱ) 606単位
【見直し後】
○サービス利用支援費
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 2,014単位
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 1,914単位
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 1,822単位
・機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 1,672単位
・サービス利用支援費(Ⅰ) 1,572単位
・サービス利用支援費(Ⅱ) 変更なし
○継続サービス利用支援費
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,761単位
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1,661単位
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 1,558単位
・機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1,408単位
・継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,308単位
・継続サービス利用支援費(Ⅱ) 変更なし
※機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する事業所の要件につい
て、以下の内容が追加されました。
①協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取り組みを
実施していること。
②基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取り組みに参画しているこ
と。
③運営規定において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていること
を定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保すると
ともに、協議会に定期的に参画していること。
2.地域の中核的な相談支援事業所の主任相談支援員を更に評価
■主任相談支援専門員配置の拡充
【現行】
○主任相談支援専門員配置加算 100単位
主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者等に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合。
【見直し後】
○主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位
地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であって、主任相談支援専門員を当該事業所に配置したうえで、当該主任相談支援専門員が当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従業者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合。
○主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位
主任相談支援専門員を事業所に配置したうえで、当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従事者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合。
3.相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算の拡充
■医療・保育・教育機関等連携加算の拡充
【現行】
○医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月
病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、インフォーマルサービスの提供事業所等の機関職員と面接等を実施しサービス等利用計画を作成した場合。
【見直し後】
○医療・保育・教育機関等連携加算 300単位/月(①-Ⅱ、②)
200単位/月(①‐Ⅰ)
150単位/月(③)
※指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の①~③のいずれかの業務
を行った場合
①福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報
提供を受けたうえで、以下を行った場合。
Ⅰ指定サービス利用支援
Ⅱ指定継続サービス利用支援
②利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、
利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合(算定回
数については、月に3回、同一の病院については月1回を限度とする。)
③福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用
者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉
サービス等提供機関それぞれで月1回を限度とする。)
■集中支援加算の拡充
【現行】
○集中支援加算 300単位
指定(継続)サービス利用支援を実施する月以外の月において、以下の①~③のいずれかの業務を実施した場合。
①障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回以上、利用者
の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合。
②サービス担当者会議を開催し、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画の実施
状況について説明を行うとともに、担当者に対して意見を求め、計画の変更等につい
て検討を行う場合。
③関係機関の求めに応じて、関係機関が開催する会議へ参加し、障害福祉サービス等の
利用について、関係機関相互の連絡調整を行った場合。
【見直し後】
○集中支援加算 300単位(①~④)
150単位(⑤)
※指定(継続)サービス利用支援を実施する月以外の月において、以下の①~⑤のいず
れかの業務を実施した場合。
①障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回以上、利用者
の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面
接した場合を含む。ただし月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要す
る。)
②③は、現行と同様。
④利用者が病院等に通院するにあたり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、
利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合(算定回
数に関しては、月に3回、同一病院等については月に1回を限度とする。)
⑤福祉サービス等提供機関から求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者
に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所又はそれ以外の福祉
サービス等提供機関の区分ごとに、それぞれ1回を限度とする。)
■入院時情報連携加算、退院・退所加算の拡充
【現行】
○入院時情報提供連携加算(Ⅰ) 200単位
入院時情報提供連携加算(Ⅱ) 100単位
【見直し後】
○入院時情報提供連携加算(Ⅰ) 300単位
入院時情報提供連携加算(Ⅱ) 150単位
■退院・退所加算の拡充
【現行】
○退院退所時加算 200単位
【見直し後】
○退院退所時加算 300単位
■居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算の拡充
【現行】
(計画相談)
○居宅介護事業所等連携加算 300単位/月(①、②)
100単位/月(③)
(障害児相談)
○保育・連携等移行支援加算 300単位/月(①、②)
100単位/月(③)
※介護保険の居宅介護支援事業所等へ引き継ぎに一定期間を要する者等に対し、
次の①~③のいずれかの業務を行った場合。
①月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する場合。
②他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場合
③他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供する場合。
【見直し後】
(計画相談)
○居宅介護事業所等連携加算 300単位/月(①、②)
150単位/月(③)
(障害児相談)
○保育・連携等移行支援加算 300単位/月(①、②)
150単位/月(③)
※介護保険の居宅介護支援事業所等へ引き継ぎに一定期間を要する者等に対し、
次の①~③のいずれかの業務を行った場合。
①月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する場合
(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の
居宅等を訪問し、面接する事を要する。)
②他機関の主催する利用者の支援内容の検討に関する会議に参加した場合。
③他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供する場合
(単位数の変更のみ)。
■高い専門性が求められる者の支援体制
◆要医療児者支援体制加算の見直し
【現行】
○要医療児者支援体制加算 35単位
※医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に
配置した上で、その旨を公表している場合。
【見直し後】
○要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 60単位
※医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に
配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、医療的
ケア児者に対して、現に指定計画相談支援を行っている場合。
○要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 30単位
※医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に
配置した上で、その旨を公表している場合。
◆行動障害支援体制加算の見直し
【現行】
○行動障害支援体制加算 35単位
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に
配置した上で、その旨を公表している場合。
【見直し後】
○行動障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に
配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、強度行
動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者)
に対して、現に指定計画相談支援を行っている場合。
○行動障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位
※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に
配置した上で、その旨を公表している場合。
◆精神障害者支援体制加算の見直し
【現行】
○精神障害者支援体制加算 35単位
※地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援法等に関する
研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している
場合。
【見直し後】
○精神障害者害支援体制加算(Ⅰ) 60単位
※以下のいずれも満たす場合。
・地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法を修了した
相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合。
・利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者支援に関する一定の研修を修了
した者に限る。)又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されており、かつ、当該
相談支援専門により、精神障害者に対して現に指定特定計画相談支援を行っている場
合。
○精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位
※地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援法等に関する
研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場
合。
今回の内容については、厚生労働省令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要P62~P72に掲載されています。
*相談支援事業所の経営状況や人材確保が困難であることを踏まえ、基本報酬の
引き上げや各種加算が拡充されております。
厚生労働省の令和6年度障害者福祉サービス等報酬改定のページに移動します。