厚生労働省より、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が示されました。
今回は、計画相談支援・障害児相談支援の要点についてお知らせいたします。
①基本報酬及び特定事業所加算の見直し
・現行の特定事業所加算に対応した段階別の基本報酬区分を創設する。
・常勤専従職員の配置を促すため、現行の特定事業所加算Ⅳの要件を緩和した基本報酬
区分を設ける。
・常勤専従の相談支援専門員1名配置が必須の上で、複数の事業所で24時間の連絡体制
が確保されること等で機能強化型の算定要件を満たすことを可能とする。
・主任相談支援専門員の配置については、基本報酬のいずれの区分においても、常勤専
従で1名以上配置していることを別途評価する加算を創設する。
・経営状況を勘案し、基本報酬を見直す。
〇計画相談
現行 :サービス利用支援費(Ⅰ) 1,462単位
サービス利用支援費(Ⅱ) 731単位
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見直し後:サービス利用支援費(Ⅰ) 1,522単位
サービス利用支援費(Ⅱ) 732単位
現行 :継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,211単位
継続サービス利用支援費(Ⅱ) 605単位
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見直し後:継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,260単位
継続サービス利用支援費(Ⅱ) 606単位
〇障害児相談
現行 :障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,625単位
障害児支援利用援助費(Ⅱ) 814単位
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見直し後:障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,692単位
障害児支援利用援助費(Ⅱ) 815単位
現行 :継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,322単位
継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 661単位
⇩
見直し後:継続障害児支援利用援助費(Ⅰ) 1,376単位
継続障害児支援利用援助費(Ⅱ) 662単位
②サービス等利用計画の策定時における相談支援業務の評価
・障害福祉サービス利用申請から支給決定、サービス利用開始までの期間内に一定の要
件を満たす場合に、初回加算において評価する。
③計画決定月及びモニタリング対象月以外における相談支援業務の評価
・サービス利用中で、計画決定月及びモニタリング対象月以外に要件を満たす支援を行
った場合に評価するための加算を創設する。
④他機関へのつなぎのための相談支援業務の評価
・サービス終了前後に、他機関へのつなぎの支援を行った場合に評価するため、居宅介
護支援事業所等連携加算の見直しと、障害児相談支援に保育・教育等移行支援加算を
創設する。
⑤事務負担の軽減及び適切なモニタリング頻度の決定の推進
・加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録等に記載、
保管することで足りることとする。
・生活の維持・向上のための適切なモニタリング頻度を担保するため、利用者の個別性
も踏まえモニタリング頻度の決定を行う。
①~⑤については、厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
P51~P55、P105~P106に掲載されています。
厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要ページへ移ります。
⇨https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734440.pdf
相談支援事業所の経営状況や人材確保が困難であることを踏まえ、基本報酬の引き上げと、現行の特定事業所加算の要件を緩和した基本報酬区分が創設されています。
また、従来評価されていなかった相談支援業務について新たに評価するため、加算の新設や見直しがされています。