令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の中で、地域移行・地域定着の支援、質の高い相談支援を提供するための見直しについて示されていましたのでお知らせいたします。
1.共同生活援助における重度化・高齢化への対応
①基本報酬の見直し
・「日中サービス支援型共同生活援助」の基本報酬について、重度障害者の受け入れが
進むよう重度者と中軽度者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系に見直す。
(障害支援区分3の報酬単価が、区分4より250単位程低くなった。)
②重度障害者支援加算の対象者の拡充(強度行動障害を有する者に対する評価)
「重度障害者支援加算(Ⅰ)」
・従来の「重度障害者支援加算」と同様に、重度障害者等包括支援の対象者(区分6か
つ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者)が1人以上利用している場合に
算定。
・要件:サービス管理責任者又は生活支援員のうち1名以上、生活支援員のうち20%以
上が、強度行動障害支援者養成研修、行動援護従業者養成研修、喀痰吸引等研
修修了者。
「重度障害者支援加算(Ⅱ)」
・重度障害者の受け入れ体制を整備するため、障害支援区分4以上の強度行動障害を有
する者を算定対象に加える加算を新たに創設。
*強度行動障害とは・・・
①自分の体を叩く、危険につながる飛び出しをする等、本人の健康を損ねる行動。
②他人を叩く、物を壊す等、周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動。
上記①、②の行動が著しく高い頻度で起こるため特別に配慮された支援が必要になっ
ている状態。(障害支援区分の「行動関連項目」において10点以上の者。)
③医療的ケア対応支援加算
・医療的ケアが必要な者(医療的ケア判定スコアの項目に掲げるいずれかの医療行為を
必要とする状態の者)に対する支援について、看護職員を配置するグループホームに
対する加算を創設。
(重度障害者支援加算Ⅰ、医療連携体制加算が算定される場合は算定しない。)
*医療的ケアに係る申出書
④強度行動障害者体験利用加算(介護サービス包括型、日中サービス支援型)
・強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合、強度行動障害支援
者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置している事業所について、報
酬上の評価を行う加算を創設。(重度障害者支援加算が算定される場合は算定しな
い。)
⑤夜間支援等体制加算の見直し
・「夜間支援等体制加算(Ⅰ)」について、夜間支援業務の実態を踏まえ、入居者の障
害支援区分に応じた加算に見直す。
・手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間が取得できるよう、事務所単位で夜勤又は宿
直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合に評価する加算を創
設。
・「夜間支援等体制加算(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)」が新設され、「夜間支援等体制加算
(Ⅰ)」に上乗せで加算。
*参照:厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
「夜間支援等体制加算の見直しについて」P130~P137
→https://www.mhlw.go.jp/content/000759622.pdf
2.自立生活援助の整備の促進
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での1人暮らしに移行した
障害者等を支援する自立生活援助の整備を促進するため、人員基準、支給決定の運
用、報酬の見直しを行う。
①基準報酬の対象者の見直し
・現行の「自立生活援助サービス費(Ⅰ)」の対象者に、同居家族の死亡及びこれに準
ずる理由として市町村が認める理由により単身生活を開始した日から1年以内の者を
加える。
②同行支援加算の見直し
・業務を適切に評価する観点から、同行支援の回数に応じて評価。
(従来は、実施回数にかかわらず同一単価だった。)
③夜間の緊急対応・電話相談の評価
・特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談を評価する「緊急時支援加
算」を創設。(随時の訪問や電話相談は基本報酬において評価している。)
・緊急時支援加算Ⅰ:地域生活支援拠点等として位置付けられた事業所において、緊急
対応を行った場合は+50単位加算。
④居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進
「居住支援連携体制加算」
・居住支援法人又は居住支援協議会との連携体制を構築し、月に1回以上、情報連携を
図る場を設け、情報共有することを評価。
「地域居住支援体制強化推進加算」
・協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告することを評価。
*「居住支援法人」とは・・・
住宅確保要配慮者(低所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他
住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、
住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提
供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するもの。
*「居住支援協議会」とは・・・
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体
や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の
双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するもの。
⑤人員基準の緩和
・自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス管理責任者と
地域生活支援員の兼務を認める。
⑥支給決定に係る運用の見直し
・標準利用期間(1年)を超えてサービスが必要な場合について、原則1回ではなく、市
町村審査会の個別審査を要件としたうえで、複数回の更新を認める。
3.地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実
市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪
問系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算を創設す
る。
①緊急時における対応機能の強化
・市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた訪問系サービス事業所等について、緊
急時の対応を行った場合に加算。
*緊急時対応加算(月2回を限度):100単位/回
【居宅介護(身体介護のみ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括
支援】
・利用者やその家族等からの緊急な要請に対して、サービス管理責任者が必要と認め、
緊急に支援を行った場合に算定。
*緊急時支援加算(Ⅰ):711単位/日【自立生活援助】
・利用者やその家族等からの要請に基づき、深夜(午後10時~午前6時)に居宅等への
訪問や一時的な滞在による支援を行った場合に算定。
*緊急時支援費(Ⅰ):712単位/日【地域定着支援】
・緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に算定。
②緊急時のための受け入れ機能の強化
・市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所について、短期入所を
行った場合に加算。(緊急時の受け入れに限らず加算。)
4.重度障害者支援加算の見直し(施設入所支援・生活介護)
①施設入所支援
「重度障害者支援加算(Ⅰ)」
・医師の意見書における特別な医療が必要とされる利用者が合計の20%以上であって、
看護職員又は生活支援員を常勤換算で1人以上配置し、支援を行った場合に算定。
・区分6に該当し、かつ、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は重
症心身障害者が2人以上利用している場合には、更に22単位/日加算。
*「特別な医療」とは・・・
点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、
気管切開の処置、褥瘡の処置、疼痛の看護、経管栄養(胃ろう)、吸引処置、
モニター測定、カテーテル
「重度障害者支援加算(Ⅱ)」
・強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を1人以上配置する体制を整えた場
合に(一)の7単位/日を算定。
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し、強度行動障害を有する者
に対して支援計画シートに基づき個別の支援を行った場合に(二)の180単位/日を算
定。
・利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応するためのアセスメント期間を一定程
度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数を見直す。
「算定期間」:90日(現行) →180日(改正後)
「単位数」 :700単位(現行) →500単位(改正後)
②生活介護
「重度障害者支援加算(Ⅰ)」
・重症心身障害者が2人以上利用している場合に算定可能となる。人員配置体制加算と
常勤看護職員等配置加算に上乗せする形で評価。
「重度障害者支援加算(Ⅱ)」
・強度行動障害を有する者が、障害者支援施設が実施する生活介護を通所で利用してい
る場合であって、支援計画を作成し、計画に基づいて支援を行った場合についても算
定を可能とする。
・強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を1人以上配置し、支援計画を作成
する体制を整えた場合に(一)の7単位/日を算定。
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、支援計画に基づき、強度行動障
害を有する者に対して個別の支援を実施した場合に(二)の180単位/日を算定。
*人員配置体制加算Ⅰ:区分5,6の総数が利用者の数の合計100分の60以上、直接処遇
職員が常勤換算で1.7人以上。
・定員20人以下-265単位
・定員21人以上60人以下-212単位
・定員61人以上-197単位
*常勤看護職員等配置加算Ⅲ:看護職員を常勤換算方法で3人以上配置
・定員20人以下-84単位
・定員21人以上40人以下-57単位
・定員41人以上60人以下-33単位
・定員61人以上80人以下-24単位
・店員81人以上-18単位
この記事の詳細については、厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要に掲載されています。
〇厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容 P2~P6
→https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734439.pdf
1.共同生活援助について P34~P37
2.自立生活援助について P37~P39
3.地域生活支援拠点等について P7
4.重度障害者支援加算について
・施設入所支援 P34
・生活介護 P27~P28