厚生労働省より平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が示されました。
今回は計画相談支援、障害児相談支援の要点についてお知らせいたします。
①モニタリング実施標準期間の見直し
・サービス等利用計画等の提起的な検証(モニタリング)の標準期間について、支援の
必要性の観点から標準期間の一部を見直し、モニタリングの頻度を高める。
・指定特定相談支援事業者等は、継続サービス利用支援等によるモニタリング結果に
ついて市町村に対して報告する。
・市町村は報告を受けたモニタリング結果を抽出し、事例検討等によりモニタリング
内容について検証等を行う。
②相談支援専門員1人あたりの標準担当件数の設定
・計画相談支援・障害児相談支援の質のサービスの標準化を図る観点から、1人の相談
支援専門員が1月に実施するサービス利用支援等の標準担当件数を設定し、標準担当
件数を一定程度超過する場合の基本報酬の逓減制を導入する。
・計画相談支援基本報酬の見直し
現行:サービス利用支援費1,611単位
⇩
見直し後:(1)サービス利用支援費(Ⅰ)1,458単位
(2)サービス利用支援費(Ⅱ)729単位
現行:継続サービス利用支援費1,310単位
⇩
見直し後:(1)継続サービス利用支援費(Ⅰ)1,207単位
(2)継続サービス利用支援費(Ⅱ)603単位
※(1)を算定する場合、取扱件数「相談支援専門員1人あたりの前6か月間における
計画相談支援対象障害者等の数(指定障害児相談支援事業者の指定を併せて受け、
一体的に運営されている場合は指定障害児相談支援の事業における障害児相談支援
対象保護者を含む)の平均値をいう。以下同じ。」が40未満である場合又は40以上
である場合において、40未満の部分については算定する。
※(2)を算定する場合、取扱件数が40以上である場合において、40以上の部分に
ついて算定する。
計画相談支援基本報酬については
厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要P101をご参照ください。
③質の高い支援の実施や専門性の高い相談支援体制等を評価する加算の創設
・必要に応じた質の高い支援を実施した場合に、実施した支援の専門性と業務負担を
適切に評価するとともに、専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合に、
その体制整備を適切に評価するための加算を創設する。
詳細については厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
P50~P53をご参照ください。
厚生労働省 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要のページへ移ります。
計画相談支援については各種加算を設けることに伴い、基本報酬については一定程度
引き下げられています。また、モニタリングについては支援の必要性の観点からモニタ
リングの頻度を高めるため、実施標準期間の見直しが行われています。