平成28年度市民後見人養成講座(入門編)に参加致しました。
成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方に
ついて、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に
支援する制度です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000100568.pdf
市民後見人とは家庭裁判所から成年後見人等として選任された一般市民のことであり、
専門組織による養成と活動支援を受けながら、市民としての特性を活かした
後見活動を地域における第三者後見人の立場で展開する権利擁護の
担い手である(出所:大阪市立大学大学院 生活科学研究所 教授 岩間 伸之氏)。
今回の養成講座では成年後見制度や市民後見人の基本を学び、意欲と熱意を持って
市民後見人として活動していただくきっかけづくりを目的とし、開催されています。
今回は成年後見制度について簡単にお伝えします。
・成年後見人の職務内容
成年後見人の職務内容は大きく分けて①身上監護と②財産管理になります。
①身上監護は生活全般(生活・医療・介護・福祉等)の契約に必要となる意思決定を
支援します。
②財産管理は被後見人に代わって財産の管理を行います。その内容は日常生活の
金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
・成年後見制度の種類
成年後見制度には①任意後見と②法定後見があります。
①任意後見は元気なうちに将来に備えて自ら支援者を選定します。
②法定後見は判断能力が不十分な人に国が支援者を選定します。
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法定後見には補助・保佐・後見の3つに分けられます。
補助は判断能力が不十分な人。
保佐は判断能力が著しく不十分な人。
後見は判断能力が欠けているのが通常の状態の人。
法定後見では本人の判断能力の程度によって、家庭裁判所が
補助人・保佐人・成年後見人を職権で専任します。
今回は成年後見制度入門ということで成年後見制度・成年後見人の職務内容・
成年後見制度の種類について学びました。今後も成年後見制度について
皆様にお伝えしていきたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。
入間市障害者基幹相談支援センター 並木