厚生労働省より、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が示されました。
今回は、医療的ケア児者に対する支援に関する部分を抜粋し、お知らせいたします。
1.「児童発達支援・放課後等デイサービス」
基本報酬の新設
・従来の基本報酬においては、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般人と同じ報酬
単価であった。
・今回の改定においては、「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコアを用い、
医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設する。
・基本報酬においては、医療的ケアスコアの点数に応じて「3:1(新スコアの3点以上
の児)」、「2:1(新スコア16点以上の児)」又は「1:1(新スコア32点以上の
児)」の看護職員配置を想定し、看護職員配置の費用を含んだ基本報酬区分となる。
例【児童発達支援の基本報酬】
例【放課後等デイサービスの基本報酬】
【医療的ケアスコア】
看護職員の基準人員の算入
・配置基準上必要となる従業者の員数に看護職員を含めることを可能とする。
看護職員加配加算の見直し
・重症心身障害児を通わせる事業所以外の事業所においては、新たな基本報酬区分を創
設したため看護職員加配加算は廃止する。
・重症心身障害児を通わせる事業所においては、従来通り基本報酬に看護職員加配加算
を加える構造を維持する。「8点以上の医ケア児が5人以上」という要件を「その事業
所の医ケア児の合計点数40点以上」に緩和する。
2.「生活介護」
常勤看護職員等配置加算の拡充
・医療的ケアを必要とする利用者に対するサービス提供体制の充実を図るため、常勤の
看護職員を3人以上配置し、判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当す
る利用者を2名以上受け入れている事業所を評価する区分を新たに創設する。
3.「医療型短期入所」
対象者要件の見直し
・新たに、高度な医療的ケアが必要であって強度行動障害により常時介護を必要とする
障害児者や医療的ケア判定スコアが16点以上の障害児等を加える。
医療的ケア児者の受け入れ体制の強化(特別重度支援加算の見直し)
・医療度の高い利用者に対する支援を強化する観点から、従来の「運動機能が座位ま
で」の要件を削除し、加算を細分化し利用者の状態像に応じて評価する。
4.「共同生活援助」
医療的ケア対応支援加算を創設
・医療的ケアが必要な者に対する支援を評価する加算を新たに創設する。
5.医療連携体制加算の見直し
・従来、一律単価であった加算額について、医療的ケアの単価を充実させ、非医療的ケ
ア(健康観察等)の単価を適正化する。
・福祉型短期入所でも高度な医療的ケアを必要とする者の受け入れが可能となるよう、
新単価を創設する。
この記事の詳細については、厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要に掲載されています。
〇令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改正内容 P12
⇨https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000734439.pdf
〇令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
1.児童発達支援・放課後等デイサービス P56~P58、P107~P119
2.生活介護 P25
3.医療型短期入所 P28~P30
4.共同生活援助 P35
5.医療連携体制加算 P12~P14、P127~P129