児童発達支援管理責任者については障害児通所支援事業所等ごとに1名配置することに
なっています。また、平成29年4月に実務経験に関する基準を改定し、3年以上の
障害児者もしくは児童への支援業務を必須としました。
児童発達支援管理責任者については平成29年度末(平成30年3月31日)をもって、
障害児通所支援事業所等において行う事業の開始の日から起算して1年間は実務経験を
満たす者については研修修了の要件を満たしてる者とみなす規定が終了することと
なっていましたが、引き続き児童発達支援管理責任者の十分な確保を図る必要が
あること。また、児童発達支援管理責任者研修の改定を平成31年度に予定していること
から、猶予期間については平成31年3月31日まで延長することとなりました。
詳細については下記資料をご確認ください。