全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の
解消を推進することを目的とする障害者差別解消法が平成28年4月に
施行され、1年が経過しました。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/sabekai/leaflet-p.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
障害者差別解消法では国や自治体などに対して、費用や人手の負担が重すぎない範囲で設備を整えたり、サービスを提供したりする「合理的配慮」を義務付けました。また、民間事業者には努力するよう求めています。
法律が施行され、障害のある方や家族、支援者・関係者等には理解が少しずつ広がってきていますが、まだまだ周知が十分でなく、社会に浸透しているとは言い難い状況だと思います。
同法では会社やお店にも障害のある人に対して合理的な配慮に努めることを求めていますが、社会全体に障害者差別解消法の理解を広げていくためにはどうしたら良いのか、考えていく必要があります。
これは、障害のある方や家族、支援者・関係者等だけの問題ではなく、社会全体の問題ともいえると思います。社会全体にこの法律の趣旨や合理的配慮の意味の理解が広がることは誰もが生きやすい社会の実現に近づくものだと思います。
障害者差別解消法施行から1年が過ぎました。この法律について改めて考えてみませんか。
入間市障害者基幹相談支援センター 並木