地域生活支援拠点等の整備とは障害者の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、
居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的
人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により
整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することです。
地域生活支援拠点等の整備には各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など
各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討することとされています。
★厚生労働省 地域生活支援拠点等について
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地域生活支援拠点等については第4期障害福祉計画の基本方針において、成果目標と
して平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを
基本としていましたが、整備が必ずしも進んでいない状況があります。
平成30年度からの第5期障害福祉計画では地域生活支援拠点等の整備促進を図るための
取り組みを実施するため、以下のような視点を盛り込むこととされています。
1.各地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき地域生活支援拠点等の
整備方針を検討するため、協議会等を十分に活用すること。
2.整備方針を踏まえ、地域生活支援拠点等を障害児者の生活を地域全体で支える
核として機能させるためには、運営する上での課題を共有し、関係者への研修を
行い、拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化すること。
3.整備方針や必要な機能が各地域の実情に適しているのか、あるいは課題に対応
できるかについて、中長期的に必要な機能を見直し、強化を図るため、十分に
検討・検証すること。
地域生活支援拠点等は①相談、②緊急時の受け入れ・対応③体験の機会・場、
④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくりの5つの機能を集約して、
「多機能拠点整備型」、「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行うことと
されています。
地域生活支援拠点等は地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足の
程度については市町村が判断を行います。また、地域の実情に応じた機能の付加も
可能とされています。
地域生活支援拠点等の整備には地域におけるニーズの把握や課題の整理を行う必要が
あります。そういった意味では自立支援協議会等を活用して地域の課題を把握し、
課題や目標について共有していくことが重要になっていきます。
★厚生労働省 地域生活支援拠点等整備推進モデル事業について
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