平成30年4月1日施行となる改正障害者総合支援法のなかで
新たに創設される就労定着支援についてお伝えします。
★就労定着支援事業とはどんなサービス
就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、
今後、在職障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズはより一層多様化かつ増大する
ものと考えられています。
このため、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との
連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスです。
★対象者
就労移行支援等の利用を経て、一般就労へ移行した障害者で就労に伴う環境変化に
より生活面の課題が生じている者。
★支援内容
障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との
連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。
具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や
体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の
支援を行います。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律」について(厚生労働省のページへ移ります)
⇩ 就労定着支援の概要は3ページです
就労定着支援事業の詳細についてはこれから示されていくのかと思いますが、
障害のある方の就労定着につながるサービスになってもらいたいと考えます。
※また、埼玉県では一般就労した障害者が、職場に定着できるよう支援する
障害者就労定着支援事業を実施しています。
この事業は施設の職員が障害者の就職した事業所を訪問することで、障害者や
企業を支援するものです。
改正障害者総合支援法の就労定着支援事業に近い事業です。
一度ご覧になってみてください。
★埼玉県 平成29年度障害者就労定着支援事業のページへ移動します。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0605/shuroteityakusien-shoki.html
★以前にブログで紹介した
社会福祉法人 南髙愛隣会の自立生活援助の記事に移動します。⇩