平成30年4月1日施行となる改正障害者総合支援法について
皆様に少しずつお伝えしていければと考えています。
平成29年3月3日の福祉学習会のテーマも
「障害者総合支援法のいままでとこれから」と
していますので、ここでも改正法についてお伝えしていきたいと思います。
・概要
1.障害者の望む地域生活の支援
(1)「自立生活援助」
施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、
定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた
相談・助言等を行うサービスを新設する。
(2)「就労定着支援」
就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との
連絡調整等の支援を行うサービスを新設する。
(3)「重度訪問介護について」
医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。
(4)「低所得の高齢障害者利用者負担について」
65歳に至るまで相当の長期間にわたり、障害福祉サービスを利用
相当する介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の
状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの
利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)できる仕組みを
設ける。
2.障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対応
(1)「居宅での支援の新設」
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を
訪問して発達支援を提供するサービスを新設する。
(2)「保育所等訪問支援の対象の拡大」
(3)「医療的ケアを要する障害児について」
医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けれられるよう、
自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に
努めるものとする。
(4)「障害児福祉計画」
障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進する
ため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする。
3.サービスの質の確保・向上に向けた環境整備
(1)「補装具について」
補装具について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある
障害児の場合等に貸与の活用も可能とする。
(2)「情報公開について」
都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公開する制度を
設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の
規定を整備する。
・ 厚生労働省
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び
児童福祉法の一部を改正する法律」について ⇩(厚生労働省のページへ移ります)
平成30年4月1日に施行される改正法は障害のある方が自らの望む地域生活を営む
ことができるよう、サービスを新設し、生活と就労に対する支援の一層の充実を
狙いとしています。
また、障害児支援については新設されるものや対象の拡大が打ち出されています。
これらのことが障害のある方が自ら望む地域生活につながるのか見極めていく
必要はありますが、安心して地域で過ごしていくための社会資源として知っておく
必要はあると思います。
今後一つひとつの項目について改めてお伝えしていきます。