平成30年3月30日に厚生労働省より平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に
関するQ&Aが示されましたので、計画相談支援・障害児相談支援に係る部分について
ご紹介します。
・モニタリング標準期間の一部が見直されたが、利用者の状況に応じてそれ以外の
期間を設定してもよいか。
(答)
モニタリング標準期間は従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項で
あるため、利用者の状態等に応じて、例えば標準期間が6月に1回のところを3月に
1回としても差し支えない。
・相談支援専門員1人当たりの取扱件数には、基本報酬以外の加算の件数も含むのか。
また、計画相談支援を行う事業所が地域相談支援の事業の指定も併せて受けており、
相談支援専門員が地域相談支援における対応も実施している場合、当該件数も
含まれるのか。
(答)
取扱件数は、1月間に実施したサービス利用支援、継続サービス利用支援、障害児
支援利用援助、継続障害児支援利用援助の合計数であり、基本報酬以外の加算や
地域相談支援の事業として対応した件数は含めない。
・加算が複数創設されているが、全て併給が可能か。また、記録の作成が必要な加算に
ついてはどのように記録したら良いのか。
(答)
以下の場合については加算の併給ができない。
①退院・退所加算と初回加算の併給
②医療・保育・教育機関等連携加算と初回加算又は退院・退所加算(当該退院等
施設のみとの連携の場合の併給)
記録については、別添資料2の標準様式を参考として作成し、
5年間保存しなければならない。
★厚生労働省 通知・事務連絡内の別添資料2をご覧ください。
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