厚生労働省の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」において、
平成30年度からの報酬改定に向けて協議が行われ、計画相談支援・障害児相談支援に
係る検討も行われています。
★計画相談支援・障害児相談支援の報酬・基準に係る論点
論点1 モニタリング実施標準期間の見直し
論点2 相談支援専門員1人あたりの担当件数の設定
論点3 基本報酬の見直し
論点4 特定事業所加算の段階制の導入
論点5 その他(①加算について・②セルフプランへの対応)
各論点の詳細については資料をご確認いただければと思いますが、計画相談支援・
障害児相談支援における適切なモニタリング標準期間の設定についてどう考えるのか。
計画相談支援利用者数に応じた職員配置についての標準を設定するか。その場合、
相談支援専門員1人が担当する標準件数についてどう考えるのか。
基本報酬のあり方をどう考えるのか。基本報酬の見直しの論点では相談支援専門員
1人あたりの標準件数を設定する場合に、1月に標準件数を上回る一定件数を超えて
継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助を行った場合、当該件数を超えて
実施した分の基本報酬を減算してはどうか、といった意見が出ています。
「計画相談支援・障害児相談支援に係る報酬・基準について」のページへ移動します。
計画相談支援・障害児相談支援は障害福祉サービス等の利用申請をする際に原則と
して必要となるサービス等利用計画を作成するものですが、サービス等利用計画の
作成を行う相談支援専門員の数は十分とは言えず、質の高い相談支援と相談支援体制の
充実という量と質の課題について検討していく必要があります。