以前にブログで紹介致しました就労継続支援A型の運営基準の見直しが
行われておりますので改めてお伝え致します。
就労継続支援A型は通常の事業所に雇用されることが困難であるが、雇用契約に基づく就労が可能であるものに対して、雇用契約の締結による就労機会の提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業所です。このため、就労継続支援A型事業所は最低賃金(埼玉県は845円。平成28年10月1日発効)の支払い等の労働関係法令を遵守したうえで、利用者に対して必要な支援を行うことが求められています。
しかし、本来の就労継続支援A型事業所の趣旨に反する事例や自立支援給付費を
給付する趣旨からも不適切である事例が見られています。
・本来の利用者である障害者の利用を正当な理由なく短時間に限り、健常者である
従業員(基準省令によるところの「利用者及び従業者以外の者」)がフルタイムで
就労している事例。
・利用者も就労継続支援A型の従業者も短時間の利用とすることによって、
浮いた自立支援給付費を実質的に利用者である障害者の賃金にあてている事例。
・正当な理由なく利用者の意に反して労働時間を短く抑える、あるいは就労機会の
提供にあたって収益の上がらない仕事しか提供していない事例。
こういった事例が見られたことから、これまでも報酬改定等において、事業運営の
適正化を図ってきましたが、上記の事例にあるような不適切な運営を行っている
事業所の存在が以前として指摘されていることから、平成29年4月より
就労継続支援A型について指定基準等に関して見直しが行われます。
①利用者の就労の向上を図るため
・生産活動に係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、
利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。
・賃金を自立支援給付費から支払うことを原則禁止。
・利用者が長く働きたいと希望する場合には、その希望を踏まえた就労の機会の
提供をしなければならない。
②障害者を含む幅広い関係者の意見を反映し、策定される障害福祉計画上の必要
サービス量が確保できている場合、自治体は新たに就労継続支援A型事業所の
指定をしないことを可能にする。
上記のことを指定基準等に新たに規定し、事業運営の更なる適正化を図ることと
しています。
また、今回の見直しでは就労継続支援A型事業所の新規指定時の取扱い(新規指定時には自立支援給付費や特定求職者雇用開発助成金を充てなくても最低賃金が支払われる事業計画となっているか確認がされていくようです)や情報公表制度についても触れられています。
今回の記事は平成29年3月8日 厚生労働省 主管課長会議の
資料から作成をしています。詳細については下記の資料をご確認ください。
★厚生労働省 障害保健福祉関係主管課長会議資料 P109~P112
⇩
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0308042.pdf
★厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金のページへ移ります