平成29年4月1日より児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、
設備及び運営に関する基準が改正され、放課後等デイサービスの人員基準の
見直しが行われているため、改めてお伝え致します。
平成29年4月1日からの人員配置に関すること
①児童発達支援管理責任者になるためのこれまでの基準は
障害者に対する支援5年(相談支援業務における実務経験)、
10年(直接支援業務における実務経験)でしたが
平成29年4月1日以降は障害者に対する支援の実務経験5年、10年以上。
うち3年以上は障害児、児童、障害者の支援の経験が必要となります。
②配置すべき職員についても見直しがあり、これまでは指導員または保育士でしたが
平成29年4月1日からは児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者(2年以上)
とし、そのうち児童指導員または保育士を半数以上配置することとなりました。
★厚生労働省「児童指導員及び指導員の資格要件等」のページへ移ります
児童発達支援管理責任者や職員の配置基準は既存の事業所については経過措置により
平成30年3月31日までは新基準を満たしているものとみなされますが、それ以降に
ついては新基準に準じた人員配置が必要となります。
★厚生労働省「障害保健福祉部」放課後等デイサービス関連資料のページへ移ります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k02-03-05p.pdf
その他に放課後等デイサービス事業者はサービスを利用しようとする障がい児が
適切かつ円滑に利用できるよう、事業内容に関して情報提供することが義務付けられ
ました。
また、事業者は放課後等デイサービスサービスガイドラインの内容に沿った
自己評価を行うとともに利用する障がい児の保護者による評価を受けて改善し、
その内容を1年に1回以上公表しなければなりません。
平成29年4月1日から人員や運営等に関する基準が変更になっています。
平成29年度については経過措置としてこれまでの人員配置で事業所を運営できますが、
30年度は新たな基準を満たしていく必要がありますので、地域の放課後等
デイサービス事業所の動向も含め、注目していく必要があると思います。