1つ前の記事で相談支援について触れました。
この記事では計画相談支援について触れたいと思います。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律(障害者総合支援法)が平成25年4月に施行され、障害福祉サービスを
利用するには入間市に「サービス等利用計画」の提出が必要になりました。
そのため、障害福祉サービス新規利用の申請、サービスの利用を継続するための更新申請、サービスの支給量(サービス利用の日数や時間数)などの変更申請を行う場合に、「サービス等利用計画」を提出することになります。
・サービス等利用計画とは
障害福祉サービス等の利用を希望する方が、総合的な援助方針やご本人の生活などに関する課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせなどについて検討し、作成するものです。
・サービス等利用計画の作成
障害福祉サービスを利用する方の心身の状況、その方の置かれている環境、サービス利用に関する意向・希望、その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類や内容などをサービス等利用計画に記載します。入間市は提出された「サービス等利用計画」の内容を確認し、障害福祉サービスの支給決定をします。
・サービス等利用計画は誰作成するの?
サービス等利用計画は、「指定特定相談支援事業者」が作成します。
また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を
作成することも可能です。
入間市内の指定特定相談支援事業所はこちら
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・費用負担について
計画相談支援によるサービス等利用作成の際に利用者が
負担する費用はありません。
・モニタリング
障害福祉サービスの支給期間内で、作成したサービス等利用計画が適切かどうかについて検証を行います。この検証を行うことをモニタリングと言います。その結果や心身の状況、その方の置かれている環境、サービスに関する意向や希望などを勘案し、サービス等利用計画の見直しを行います。